【整備士出頭】古物商許可申請「警察署へ」

古物商書類一式が整い、出頭してきました。

10日前に豊後高田警察署「生活安全課」に必要書類を受取り、説明を受けました。

書類一式を整えて、再度、豊後高田警察署へ出頭してきました。

時間がかかった書類は、「登記されていない事の証明書」です。

それと、書類記載不備により二度手間になった事もあります。

内容をブログで残しておきますね。

1 許可申請書

この書類は、大分県警察本部のH.P、「各種申請手続き」からダウンロードできます。

豊後高田警察署で、原本を頂けたので手書きでもOKみたいです。

が!私は字が非常に汚いので、パソコンで作成しました(笑顔)

2 略歴書(最近5年間の略歴を記載)

原本が頂けるので、書くだけです。履歴書みたいな感じでした。

3 誓約書

原本頂けるので、サインして押印でOKです。

4 住民票

市役所で発行できます。

5 身元証明書

市役所の住民課で、住民票と一緒に発行できました。

6 東京法務局の登記されていないことの証明書

豊後高田市から近い法務局は、車で約20分の宇佐法務局です。

法務局に出向きまして、必要書類を貰ってきました。

紙一枚に必要事項を書いて、免許証のコピーと返信用封筒を入れて、東京法務局に郵送しました。

申請書記載例

郵送後、1週間ほどで自宅に届きました。

7 営業所付近の見取図(位置を明記)

手書きでもOKだと思います。何度も言いますが!私は、字が汚いのです(笑顔)

意地でもパソコン打ちします!草

8 営業所の見取図

この見取図は整備振興会の担当の方が、認証取得の為に作って頂きました。

う~~ん!上手ですね! 見習いたいものです。

9 営業所使用承諾書

警察署で原本を頂きました。建物の所有書のサインと印鑑が必要です。

この書類が、不備が多く所有者に御迷惑をかけてしまいました。

不備 1

原本の日付が、平成になっていて、「平成」→「令和」で、訂正印が必要でした。

不備 2

営業所使用期間が書いてなかった。書き方がわからず、空白で持っていってしまい、所有者に書いて貰ってくださいとの事。

使用期間は、賃貸契約書に書いてある日付で良いようです。

(例)令和元年7月1日から令和2年6月30日まで

私の字ではダメでして、【筆跡】が重要だとの事でした。

不備 3

住所が、略して書いていた。

「豊後高田市堅来 ○○○○ー○」  × ダメ

「豊後高田市堅来 ○○○○番地○」 ○ OK

こちらも、訂正後、訂正印が必要でした。

10 賃貸契約書の写し(営業所を借りて使用する場合)

通常の契約書です。契約には不動産業者を仲介していませんので、インターネットから契約書をダウンロードして、印刷し作成しました。

収入印紙 ¥19000- 購入

生活安全課の担当者が、書類一式をチェックして、印紙購入の指示があり、

「印紙売りさばき所?」と書いてある窓口=「警察署の受付け」で購入しました。

受付後に、受領書を受取りました。

受領後、約40日で許可が下りるようです。9月上旬

自動車古物商許可、楽しみです。

難しい事ではないのでしょうが、初めての事なのでわからないことばかりです。

生活安全課の担当の方に、とても丁寧に教えて頂けたので非常に助かりました。

「不備!やり直し!」「また来い!」みたいに言われたら、凹みますよね。

いろんな方がおられるので、覚悟はしていますが(笑顔)

今回は、本当に助かりました。担当の方に感謝です。


ありがとうございます。感謝。

はなまるおーと